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〜あ行〜
〜か行〜
〜さ行〜
〜た行〜
〜な行〜
〜は行〜
〜ま行〜
〜や行〜
〜ら行〜
〜わ行〜
分割手数料を貸付金額に上乗せするというadd onの意味から、貸付金額に手数料総額を加えた総額を返済回数で割って、毎回の返済額を計算する金利計算方法。
当初借入れた元金を基準に利息が計算されているので「元利均等返済」や「元金均等返済」と比べ、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がなく、利息負担は割高なので注意が必要です。
現在はアドオン金利の表示は禁止されており、実質年利を表示することが義務化されています。
複数の借入を、一つにまとめるためのローンのこと。銀行などで多く使われている商品名です。
「おまとめローン」とは「一本化」と同じ意味で、複数の金融機関からの借入れを完済し、新しいローンにまとめることです。従来のローンを低金利のローンに借換えることによって返済総額を減らし、数社への支払い管理から開放されることが可能です。現在のローンと比較し効果が得られるかどうかを確認した上で、契約をすることが大切です。
おまとめローンのメリット
・数社へ返済する手間がなくなることで、精神的にも負担が減る。
・各金融機関への振込み手数料を削減できる。
・現在より低金利のローンに借換えできれば、返済総額が軽減される。
おまとめローンのデメリット
・現在より金利が高い場合は、借換えても返済総額が軽減されない、もしくは逆に増えてしまう場合がある。
・一般的に、金利が低いほど審査基準が厳しく、比較的簡単に借りられるものは金利が高いようです。
・審査の通りやすさや手続きの簡単さよりも、金利の低さを重視することが大切。
・長期ローンに借換えたことによって結果的に金利が増え、返済総額が大きくなってしまう場合がある。
(金利が増えても月々の返済額を軽減したい場合には、その面での効果は得られる)
・借換えすることにより債務整理ができなくなる場合があるので注意が必要!
貸金業者に対する法規制のなかで業務面を規制する法律で、出資法と合わせて「貸金業規制二法」と呼ばれたり、利息制限法も含めて「貸金業関連三法」などと呼ばれている。
主な規制内容
・過剰貸付の禁止
・開業規制としての登録制
・契約書面や受取証書の交付義務
・取立行為の規制
・債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制
・立入検査や違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定
貸金業規制法に基づき各都道府県に1ヵ所の設立が認められてをり、貸金業者が任意で協会へ加入する。
業務内容は、利用者からの苦情・相談受付の他、貸金業規制法や金融庁のガイドラインなどの法令を業者に遵守させるための指導・勧告などを行っている。
また、ヤミ金などの違法業者などに関する相談やアドバイスなども受けることが出来る。
また、この各都道府県の貸金業協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。
利息制限法により計算し直した場合、元金を減らす事が出来ます。長期間支払っている場合、払い過ぎている事があり、その過払い金を返還請求することを言います。
元金均等返済とは、元金を毎月均等分割して返済する方法。
借り入れした元金を返済回数で均等に割った金額に、毎月の利息(元金の残高×月利)をプラスしたものが1ヵ月の返済金額となる支払い方法です。
返済する元金は毎月一定ですが、利息が元金の合計に対して掛かるので、返済回数が進んで、元金が減るにつれ毎月の利息は少なくなるため、毎月の返済額は月を追うごとに小さくなっていく。
元金均等返済のメリット
・支払い回数が少ない
・支払い合計金額が少ない
元金均等返済のデメリット
・毎月の支払額が多い
元利均等返済とは、毎回の返済額(元金+利息)が全期間通じて同じ額になりように返済する方法。
住宅ローンを始め、高額ローンの返済方法として広く採られている方式で、毎月の返済額が変わらないので、計画的な返済が可能になる。ただ、返済が始まった当初は利息の占める割合が高く、返済が進むにつれて利息分が減って元金の割合が高くなる。元金の減り方が遅い
元利均等返済のメリット
・返済計画が立てやすい
・家計にやさしい
元利均等返済のデメリット
・支払い回数が多い
・元金の減り方が遅い
・返済当初は元金が少なく、利息の割合が大きい
・元金均等返済に比べ、支払い総額が多い。
給与差押とは、債務返済が滞った時に債権者が取る強制執行として給与を差し押さえること。
給与から税金や社会保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、その4分の1を、44万円以上だと33万円を越えた額が差押の対象となる。ただし、この基準は、債務者の生活状況によってある程度柔軟に変更することも可能。個人再生手続きによって回避する方法もある。
給与所得者再生手続きとは、サラリーマン向けの個人再生手続きの一種。
住宅ローンを含まない債務総額が3000万円以下であること、債務を圧縮すれば、給与などによって債務返済をしながら生活を立て直せる見通しがあることなどを条件に、債務額を5分の1(下限100万円、上限300万円)に圧縮することが認められるという制度。ただし、可処分所得の最低2年分以下にはならないことが条件となります。給与所得者等個人再生手続きは意見聴取がおこなわれるのみで、債権者の決議は不要とされております。
強制執行とは、借金返済、税金支払いなどが滞った時に法律に基づき、国家の強制手段によって採られる差押などの措置。
差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。抵当権が付けられている場合、差押のための公正証書や委任状を取られている場合などには1〜3週間の間に行われる可能性がある。そうでない場合には、裁判などを経ないと執行できない。なお、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押できない。
金銭消費貸借契約とは、銀行や消費者金融などの金融機関から融資を受けるときに交わす借入契約のこと。
借主が貸主から一定額の金銭を借り入れて、その金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことである。
繰上返済とは、ローンの返済において、毎回の決められた返済とは別に、まとまった金額を返済しローン残高を減らすこと。
繰上返済には、ローン残高すべてを返済する全額繰り上げ返済と、残高の一部を返済する一部繰り上げ返済とがある。
一部繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型がある。
期間短縮型
毎回の返済額は変更せずにローン期間を短縮する方法
返済額軽減型
返済期間は変更せずに毎回の返済額を減少させる方法
返済額軽減型より期間短縮型のほうが利息軽減の効果は高くなります。どちらも早い時期に行うほうがより効果的です。繰上返済には手数料がかかります。
クレジットとサラ金のことや、それらによる多重債務のことを略した用語です。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のこと。
消費者金融や商工ローンなどの金融機関は、利息制限法第1条の法定利率15%〜20%を上限金利としなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ、出資法第5条の制限利率29.2%の範囲内であれば、刑事罰は課せられません。消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利を適用している。貸金業規制法43条により、有効な弁済とみなされる場合があるため、グレーゾーンと呼ばれています
証券化ローンとは、民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンのことで、新型住宅ローンや公庫買取型などとも呼ばれている。
住宅金融公庫による直接融資制度は2006年度末までに廃止されるため、それに代わる長期固定金利型住宅ローンとして、住宅金融公庫が住宅ローン債権を買い取り、証券化して投資家に販売するという仕組みで、2003年10月1日にスタートした。最大5000万円までの大型融資、保証料・繰上返済手数料無料というメリットもあり、最近注目度が高い。
公証役場において、公証人の立会いの下で作成される契約書、和解調書で、裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持つ。
作成された文書の一部は公証人役場に保管されます。
★民事再生法を個人が利用しやすくした制度で、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。以下の3つの手続きの総称です。
1 小規模個人再生手続
小規模な債務を負う個人債務者が対象
2 給与所得者等再生手続
給与所得者等が対象
3 住宅資金貸付債権に関する特則
支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象
この制度により自己破産しかないといったケースも個人再生の利用によって、解決できることが多くなりました。
個人再生のメリット
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む。
・債務総額を圧縮できる。
・免責不許可事由がない。
・職業制限や資格制限がない。
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。
・専門家に依頼した後は厳しい取り立てがなくなる。
個人再生のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう。
・官報に掲載される。
・条件に一定の制限がある。
・手続が複雑で時間がかかる。
・一部の借金のみを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる。
個人信用情報とは、個人のローンやクレジットカードの利用・契約状況をデータベース化したもので世間ではブラックリストなどと呼ばれているものです。
個人の氏名、性別、生年月日、住所などの属性情報、契約情報、月々の返済状況などの取引情報、支払い能力に関する情報で、融資審査の判断材料として利用されます。
債務整理(任意整理)を行ったり法的清算手続(特定調停・自己破産・民事再生)を行えば、事故情報が金融機関に伝えられ、民間(公的機関ではありません)の信用情報機関に事故情報が登録されます。
いくつかの機関があり、登録されると概ね7年間は抹消されないため、以降新規借入れは出来ないことになります。
個人信用情報機関では、銀行、消費者金融、信販会社などが加盟会員となっており、加盟会員における個人のローン、クレジット契約内容に関する情報をデータベース化している。そして、加盟会員は申込者が他社で借り入れ状況や契約状況を照会することができ、返済不能な債務過多を防止するしくみになっている。
日本の個人信用情報機関には、銀行系の「全国銀行個人信用情報センター(全銀協)」、信販系の「(株)シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融系の「全国信用情報センター連合会(全情連)」、業態横断的な(株)シーシービー(CCB)などがあります。
サービサーとは、サービサー法に基づき法務大臣の許可を得て、債権の回収や買い取りを行っている業者。
サービサーの仕事には、債権者から委託を受けて回収を代行する業務と、債権者から債権を買い取って回収する業務がある。債権がサービサーに移ると「債権譲渡通知」が来る。
・サービシング・・・・元利返済金や賃貸料の集金、返済遅延金や未収金の回収などを行うこと。
・マスター・サービサー・・・・ローンやクレジットの管理・回収を扱うこと。
・スペシャル・サービサー・・・・回収難度の高い抵当流れの担保不動産や不良債権の調査から処理計画の作成までの実務全般を行うこと。
債務整理とは、債務者が返済可能な状態に金利減免や債務圧縮などを行うこと。
<債務整理の種類>
任意整理 : 裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉する。
特定調停 : 債務者が自分で、簡易裁判所へ申し立てをし、簡易裁判所の調停委員の元で債務整理の話し合いをする。
個人再生 : 条件を満たした場合、債務を大幅に軽減してもらう法的な手続きのこと。住宅は確保できる。
自己破産 : 他の債務整理では解決できない場合に実施、支払い不能を宣言すること。
債務不存在とは、利息制限法に基づいて計算しなおしたら、元本をすべて返済している状態のこと。
消費者金融や商工ローンなどの金利が高い金融機関で、7年からそれ以上返済し続けていると、利息制限法で計算しなおした場合に、債務不存在になっている可能性がある。その場合、業者に債務不存在であることを訴えるか、弁護士介入、特定調停、裁判などによって主張すれば、債務不存在を業者に認めされることが可能です。
差押とは、債務返済が滞っている債権者から強制的に回収するための法的手続きのひとつ。
差押の対象になるもの
・不動産
・預金
・家財
・給与等
生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押できない。
債務整理の最終手段で、生活必需品などを除く全財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
ただし、破産した原因がギャンブルなど浪費の場合は免責されないこともある。
自己破産のメリット
・借金が免除される。
・各債権者からの取立てが止まる。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・選挙権はなくならない。
・会社を解雇されることはない。
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
・子供の就職や結婚に不利にはならない。
自己破産のデメリット
・免責を受けるまでの間は一定の職業(生命・損害保険募集員,警備員,建設業者,風俗営業者,弁護士,司法書士,遺言執行人,代理人,後見人,保佐人,会社取締役・監査役等)につけなくなる。
・ブラックリストに載ってしまう。
・官報に掲載される。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
・一度自己破産をして免責を受けると、10年間は再び免責を受けることが出来ない。
支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。
出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律で、貸金業者の上限金利などについても定めた法律。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
小規模個人再生手続きとは、商店主など個人事業者が主な対象(給与所得者も利用可)で、法的な債務整理手段の一つです。
多額の債務で返済困難になりそうな時に、自ら弁済計画を作成し、裁判所にて再生計画案が認可後、債務残高を5分の1程度(下限100万円、上限300万円)に圧縮する法的措置。住宅ローンを含まない債務総額が3000万円未満で、3〜5年で弁済出来る見込みがあることなどが条件となる。また、債権者または債権額合計2分の1以上の債権者が反対した場合には成立しない。
信用保証協会とは、中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、公共的な立場から保証人になり、借入れを容易にする機関です。
信用保証協会法に基づき設立された特殊法人で、金融の円滑化を通じて、中小企業の支援を行うことを目的としています。
現在全国各都道府県に52の信用保証協会が設置されている。もし債務返済が滞った場合には、その債務は信用保証協会が引き受け、債務者から債務の回収を行う。
多重債務とは、複数の業者から借金・債務を重ね、返済能力より返済額が多くなった状態。
こうなると、借金の返済に充てるために、他の金融業者から借り入れを繰り返し、利息の支払いもかさんで借金が雪だるま式に増え続ける状態(いわゆる自転車操業状態)に陥る。
自力での返済は、不可能に近いですが努力しだいでは私のように自力脱出も可能な場合があります。一度御自分の借金をすべて見直してみましょう。
もし、だめそうな場合は迷わず即債務整理をすることをおススメします。
自力脱出が可能な条件
・現実に目を向ける
・生活を改善する
・自分に厳しく強い意志を持つ
・目標と返済計画を立てる
遅延損害金とは、債務返済について、返済期限までに支払わなかった場合のペナルティとしての予約割増金利のこと。
割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められている。また、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、法定金利の1.46倍以内となっており、制限利率は次のとおりとなっています。
10万円未満の場合 29.20%
10万円以上100万円未満の場合 26.28%
100万円以上の場合 21.90%
つなぎ融資とは、住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資金が下りるまでの間、一時的に借りるローンのこと。
★支払い不能に陥る可能性があるものは、申し立てをすることが出来、原則として債務者本人(弁護士、司法書士に代理人になってもらうこともできる)が簡易裁判所に行き、安いコスト(裁判所に納める印紙と郵便切手代のみ)で簡単に申し込むことができる。
★利息制限法」により、借金額を計算しなおし、3〜5年間(原則3年間)程度で返済します。
特定調停のメリット
・他の債務整理に比べ、比較的短期間で終わる。
・本人の代わりに調停委員が交渉をしてくれる。
・申立を行えば、取立が止まる。
・利息制限法による計算しなおしで借金総額(月々の返済額も)が少なくなる。
・調停成立後は利息を免除してくれる場合もある。
・管轄地が違う債権者の場合でも、一括で申立ができる。
・借金の理由が何であっても利用できる。
・強制執行を停止できる。
・一部の借金だけでも整理ができる
特定調停のデメリット
・借金を3〜5年間程度で完済出来ない場合解決が難しい。
・取引年数が少ない場合法定利息に引きなおしても減額が見込めない。
・将来一定収入が見込めない場合は調停が厳しい。
・支払を怠ると強制執行される。
・ブラックリストに載ってしまう。
・数年間は、クレジットカード等を作ることはできない。
裁判所を利用せず弁護士や司法書士に委任し、依頼者に代わって直接債権者との話し合いで債務整理すること。
利息制限法で債務を計算しなおし、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
弁護士に介入してもらった時点から、債権者から直接取り立てされることはなくなる。
特定調停との違いは裁判所を利用するかしないかです。
任意整理のメリット
・一部の借金のみを整理することもできる。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
・業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。
・官報に載ることがない。
・各種の資格制限がない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
任意整理のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
従業員五人以下の零細企業の経営者などを対象に、毎日(100日以上で且つ100分の50以上の日数)直接集金することなどを条件に、年利54.75%の趙高金利での融資を認められている金融商品で、主婦やサラリーマンには認められていません。
法定金利とは、金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のこと。
| 元本 |
年利 |
| 10万円未満 |
20%以下 |
| 10万円以上100万円未満 |
18%以下 |
| 100万円超 |
15%以下 |
一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用される。しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。
借入金が約束どおり返済されなかった等、主債務者(借金している本人)が債務の履行をしない場合に、その債務を肩代わりする義務を負う人を保証人と言います。
一般には、連帯保証人の意味で使われることが多いが、保証人と連帯保証人とは異なる。
信用保証会社に保証を委託した場合に必要になる費用です。
一般的に、保証料は借入金が多いほど、借入期間が長いほど高くなります。
借入時に一括して支払う方法(外枠方式)の他、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法(内枠方式)を選べる場合もあります。
債務が滞った場合は保証会社が金融機関に債務を一括返済しますが、その後は保証会社宛ての債務が残ることになりますので債務を免れるわけではありません。。
最近では「保証料なし」というローンも登場してきています。
貸金業登録業者との契約に基づいて債務者が利息として任意に支払った額が利息制限法を超える場合でも、一定の書類を債務者に交付していれば、有効な利息の支払いとみなすことを定めています(これをみなし弁済規定と言います)。
但し、貸金業者がみなし弁済を認めてもらう為には、たくさんの要件があり、また、その要件は適当に守れば良いのではなく、厳格になされなければなりません。
無担保ローンとは、担保なしで貸し付けられるローンのことで、債権者に、債務の保証(担保)として自分の財産(土地や建物など)を提供する必要がないローンのこと。
一般的に有担保ローンと比較すると、無担保ローンの方が金利は高く、融資限度額は小さく、最長返済期間は短くなっています。
代表的な無担保ローン
・自動車ローン
・教育ローン
・カードローンなど
一定の責任、義務を免れることで、自己破産手続きの後に残った債務をすべて免除されること。
免責決定を得るには「誠実な債務者」であることが必要です。
免責決定を得るのに問題となるのは
・生年月日を偽る、他人名義で借り入れをするなど詐欺的な行為を行っている場合
・借り入れたお金をギャンブルなど浪費に使用している場合。
・支払い不能状態になってから、特定の債権者にだけ返済している場合
しかし、このような場合でも「問題となる事情を裁判所に自分から正直に申告した」場合には、その点の誠実さを買って裁量による免責決定は可能です。
債務の返済が苦しくなったときに、現状と今後の見通しから、返済可能なスケジュールを考えて、毎月の返済額を減らす方向で債権者と話し合いをする。 借金のリスケジュールは,資金繰りにまったく余裕がなくなってからリスケジュールを交渉してももう手遅れです。少しだけ余裕があるうちに早め早めに手を打つことが重要です。
・1年の利息の計算方法
元金(円)×金利(%)=1年の利息額(円)
・1日の利息の計算方法
元金(円)×金利(%)/ 365(日)=1日の利息額(円)
・日数分の利息の計算方法
1日の利息(元金×金利/ 365)x日数=日数分の利息額(円)
・元金充当額の計算方法
返済した金額(円) -利息充当額(円)=元金充当額(円)
・借入残高の計算方法
元金(円)-元金充当額(円)=借入残高(円)
※元金:もともと借りた金額
※金利(年利):利息。借りたお金に対してかかる年間の利息額を割合で表したもの。
<計算例>
・100万円(元金)を金利18(%)で1ヶ月(30日)借りた場合。
1000000円×18%×30日/365 =14794円
つまり利息は、約14794円掛かるということです。
・100万円(元金)を金利18(%)で1ヶ月(30日)借りた場合。
1000000円×29.2%×30日/365 =24000円
金利の差で、わずか一ヶ月の内にこれだけの差額が出ます。
借金するときには慎重に借りましょう。
貸金業者の金利を制限する法律で、上限利率(法定利率)が定められており、この制限を越えた利息の支払いは「無効」であると規定しています。
| 元本 |
年利 |
| 10万円未満 |
20%以下 |
| 10万円以上100万円未満 |
18%以下 |
| 100万円超 |
15%以下 |
ただし、利息制限法に違反しても、罰則はなく、消費者金融は、ほとんど、この利息制限法の上限金利は守っていない。
毎月の返済額を 予め決めておく形で返済する方式の分割払い。
途中でカードの利用残高が増えても、リボ払いであれば、毎月の支払い額は一定となる。
リボ払いのメリット
通常の分割払いより金利手数料が安い場合もある (主に分割回数6回程度以上の場合、カードの種類や金利、利用店舗による)。
リボ払いのデメリット
買い物が増えれば、支払い回数が増えてその分金利も大きくなる。
支払いがいつ終わるか分からないという点も不安になる。
債務者とほぼ同等の責任を負うので、、主債務者(お金を借りた本人)の返済が滞った場合のみならず、滞らない場合でも本人と同じ立場で債務返済を迫られるということもありうる。
連帯保証人には催告・検索の抗弁権がなく、分別の利益も認められないので、「先に債務者に請求せよ」「先に債務者の財産の差し押さえをせよ」と言うことが通用しません。つまり、債権者は債務者に請求せず、先に連帯保証人に請求することもできるのです。ただの保証人とは違い、その責任はとても重いです。
シンキのノーローンという商品を利用した一週間以内に完済すれば無利息で、回数に制限がないという特約を利用した返済方法。
借入をする。他社を返済。一週間以内にノーローンを完済。翌日借入をする。他社を返済。これを無限に繰り返すことにより最大利息を圧縮する技。
他社→ノーローン→他社→ノーローン・・・
それでは詳しくどうぞ
↓
ノーローンで借入した50万をA社に返済
(ノーローンから借入した50万は一週間無利息)
↓
(八日目からはノーローンの利息が発生し始める)
七日目にA社から50万を借入し、ノーローン返済
↓
翌日ノーローンより再び借入
↓
ノーローンから借入した50万をA社に返済
(ノーローンから借入した50万は一週間無利息)
↓
(八日目からはノーローンの利息が発生し始める)
七日目にA社から50万を借入し、ノーローン返済
↓
翌日ノーローンより再び借入...(以後繰り返し)
ノーローンで借りている七日間は全く利息がかからず、七日目のノーローンへの返済の為のA社からの借入にのみ(一日分)利息を支払えば良い、ということになります。
8日間で1日分の利息のみを支払えば済むことになり、利息を8分の1に圧縮できるというわけです。
50万大車輪を実施した場合
| A社 |
大車輪 |
- |
| 金利 |
年利息 |
金利 |
年利息 |
利息差額 |
| 8% |
40,000円 |
1% |
5,000円 |
35,000円 |
| 10% |
50,000円 |
1.25% |
6,250円 |
43,750円 |
| 15% |
75,000円 |
1.875% |
9,375円 |
65,625円 |
| 20% |
100,000円 |
2.5% |
12,500円 |
87,500円 |
| 25% |
125,000円 |
3.125% |
15,625円 |
109,375円 |
| 28% |
140,000円 |
3.5% |
17,500円 |
122,500円 |
大車輪の注意事項
毎週返済しないといけないので、借金返済に忙しい。
一歩間違うと、さらに深刻な多重債務の道を歩むことになる。
シンキのノーローンで借入れたお金にはビタ一文手を付けるべからず。
マメじゃない人、節約が出来ない人には向かない。
大車輪発展系の新生代車輪
振り込みキャッシングを利用し、大車輪と新生銀行の月5回まで振込み無料を 融合させた技。現金を触らずに済み、盗難リスクの軽減をはかれる。 また、ATMに出向く手間を無くせる。
もっと詳しく→高額借金救済ページ(大車輪と借換の二本柱で攻略)
よくある質問(ノーローンのページより)
Q.1週間以内ってどういうことですか?
借入日の翌日から数えて7日間が無利息期間ですから、月曜日に借りて、翌週の月曜日に返せば無利息です。もちろんそれ以前でも当然無利息。
Q.月曜日に借り、その週の金曜日に完済。そしてまた翌週の月曜日に借り、その金曜日に返済ということをくりかえしてもいいの?
けっこうです。ノーローンには回数制限はありませんので、これを1年間くり返せば、年中無利息ということになります。完済日当日の借入はできませんが、完済日の翌日からはふたたび何回でも1週間無利息なのがノーローンの特徴です。
Q.どうして無利息なの?
理由はいくつかあります。駅にある善意の傘とか、通販のクーリングオフ(キャンセル)制度、街角でもらうティッシュとか、クレジットカードのキャッシュバック、ポイント制などを参考にしました。具体的な理由をあげると、
・サービス(奉仕)という言葉が、ほんらい見返りを求めないことを意味していることに気づいたこと。 ・フィランソロピー(企業の社会貢献)として、寄付をしたりコンサートを開いたりすることに多額のお金を使うよりも、本業であるキャッシングを通じて直接みなさんに喜んでいただきたいと考えたこと。 ・1週間という短い期間の利息なら業績には大きな影響はなく、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかと考えたこと。
・利息をいただかない会社がひとつくらいあってもいいんじゃないかという素朴な考え etc....
が入りまじって、無利息にしました。
Q.手数料はどうなっているの?
カードの発行手数料、年会費はいっさい不要です。また契約書の印紙代も、融資時の銀行振込手数料も当社が負担します。電話もノーローンダイヤルでOK!
財布を忘れてきたときや財布を落としたときにもご利用いただけるよう印紙代も当社が負担することにしました。
Q.うまい話には落し穴があるといいますが・・・?
1週間(7日)以内に返済すれば利息はつきませんが、ついぼんやりしてて7日間が過ぎてしまうと、年率28.835%の割合で超過日数分だけのお利息が必要です。10日後に返済の場合は、3日分のお利息がかかります。10万円ですと、1日79円ですから3日分で237円です。(日数は借入れの翌日から数え、それから7日を引いた日数だけの日割り計算です)。お給料やボーナスなどの返済のめどをきちんと考えてご利用くだされば、便利なサービスです。
Q.貴社はそれでもうかるんですか?
無利息期間は商品ではなくサービスですので、最初からもうけは考えていません。でも、皆さんとのご縁やおつきあいが増え、長い目で見て、皆さんに愛され信頼される会社になれば、もうかることになると思うのですが・・・。 お金が続くかぎり、このサービスはやめません。
※会社のあらまし(H17.3.31)
●設立/昭和29年12月1日、資本金/126億65百万円、従業員数/717名、総店鋪数/473店鋪、東証1部上場企業[証券コード:8568]
Q.忙しくて7日以内に完済できず、10日後に返すことになりました。その場合は?
お利息は、超過の3日分で済みます。10万円ですと、1日79円ですから、3日分で237円です。30日後の場合は、実質23日ですから、79円x23日=1,817円です。
[商品内容] ご融資額/100万円まで ご返済期間/最長3年(自動更新) 担保・保証人/不要 お利息/実質年率22.50%〜28.835% ご返済回数/1〜36回 カード発行手数料/不要(再発行も含む) ご返済方式/借入金額スライドリボルビング・一括返済 遅延損害金/実質年率29.20% 必要書類/健康保険証、運転免許証、パスポートなど
※50万円を超えるご利用をご希望のお客様は給与明細書などの所得証明書が必要です。(要慎重審査)
Q.10万円を月曜日に借り、翌日あらたに5万円を追加で借りました。その場合は?
ノーローンは初めて、又は、完済後のお取引に適用されます。この場合は、最初の10万円については1週間無利息ですが、追加の5万円については、最初の10万円と同じ日迄、つまり翌週の月曜日迄の6日間が無利息となり火曜日からは利息が発生します。
ポイント
追加分については無利息にならないので、追加するときは一度完済して、翌日に全額をあらたに借りなおすと便利です。が、そんなことはむずかしいですから、追加分の利息は大目に見てください。
Q.最初にノーローンで10万円を借りて2週間が過ぎ、追加であと5万円を借りました。これも1週間無利息なの?
申しわけありません。追加の5万円については、借入の翌日から利息がかかります。ノーローンは、はじめての借入と完済後のあらたな借入が1週間無利息となるサービスとご理解ください。
Q.現在、他社のローンを利用していますが、申込めますか?
もちろんお申込みになれます。
まずはノーローンダイヤル(0120-394160)にお問い合わせください。
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