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お役たち情報





苦情相談所窓口リスト


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暴力的な取立ての場合は、警察や検察に助けを求めましょう。

しかし、暴力が伴わない取り立て行為については十分な対応が出来ません。

言葉による嫌がらせや、支払い義務の無い者への強要などは禁止されております。
こういった行為を受けた場合は

@消費者金融会社(信販会社でキャッシングの場合も含む)であれば、都道府県や財務省財務局

A信販会社であれば経済産業省経済産業局

クレジット・サラ金苦情を申し立てる順番

@金融会社と話し合いをするときは、必ず、交渉の日時、支店名、担当者名を聞いておく。
電話で話すときは録音しましょう。

A各金融会社の苦情相談室に苦情を申し立てる。

B満足のゆく対応をしてもらえない場合は、貸金業協会加盟業者であれば貸金業協会に相談。

C解決しなければ各都道府県か財務局に行政処分や行政指導の申し立てをする。


苦情相談所窓口リスト

@悪質な取立てにあった場合

警視庁の総合相談センター
03-3501-0110 または #9110

警視庁生活安全局・生活安全企画課
(「悪質金融事犯取締本部」を設置しており、各警察署と連携を取っている)

全国の地方検察庁の総合相談センター
(「被害者ホットライン」の被害者支援員に相談に乗ってもらえる)

A警察官の対応が悪い場合

各都道府県警の監察室
(警察の信用失墜行為に関する苦情の申し出を受け付けてくれる)

各都道府県の公安委員会
(警察職員への苦情を「文書」で受け付けてくれる)


B行政指導や行政処分を求める場合

財務省財務局金融監督課
(全国に支店を持つ金融業者の苦情相談を行っている)

各都道府県の産業労働局所商工部
(各都道府県により名称が異なります

経済産業省経済産業局消費者相談室
(クレジット会社の苦情相談を行っている


Cクレジット・サラ金の苦情相談を行う場合

各都道府県の貸金業協会
(加盟しているサラ金会社の苦情相談を行っている)

日本クレジットカウンセリング協会
(クレジット会社の苦情相談を行っている)

各都道府県の消費生活センター

各都道府県の弁護士会
(クレジット・サラ金の苦情相談を行っている

財団法人法律扶助協会
(無料法律相談・弁護士費用の援助を行っている)

各都道府県の司法書士会
(クレジット・サラ金の苦情相談を行っている)

各都道府県の行政書士会
(悪質商法の苦情相談を行っている)


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